国際相続Global Inheritance
国際相続とは何か?
国際相続という法律用語はありません。税理士業界などで使われる造語です。
被相続人又は相続人のいずれかが日本国外に居住していたり、双方が日本に居住しているが被相続人が国外に財産を保有している場合などの相続や贈与を言います。つまり国内外を跨ぐ財産の移転を国際相続と言う言葉で表しています。
対象者と財産の範囲
納税義務者の範囲、課税される財産の範囲は下記の図の通りです。
緑色の部分は国内外のすべての財産が課税対象となります。オレンジ色の部分は国内の財産のみが課税対象となります。出典:国税庁
弊社の強み
- 数億から数十億円規模の富裕層の相続税申告・相続対策から積み上げられた豊富な国際相続の経験
- 国際相続案件の税務調査における多数の是認対応実績
- 税務だけでなく法務もサポートできる国際相続の専門家ネットワーク
弊社の主なお客様
- プライベートバンクからのご紹介
- 公認会計士・税理士及び税理士法人・弁護士・司法書士などの専門家からのご紹介
- 日本の信託銀行からのご紹介
- 弊社顧客経由からの外国人のご紹介、ご相談
対応実績・相談実績
- タックスヘイブン経由で財産を保有されるご家族からの将来の相続に関する相談
- 将来の想定される相続人の中に日本語の話せない外国籍の方がいる場合の対応についての相談
- 米国居住者である親族の遺産があり、米国の相続人と日本の相続人との連絡を含め日本の相続税申告の対応の相談
- 米国居住者である親族の遺産があり、米国の遺言執行者からの連絡を受け日本の相続人との連絡を含め日本の相続税申告の必要性の相談及び対応
- オーストラリアの被相続人がオーストラリアにおいて信託を設定しており、オーストラリア居住の相続人と日本居住の相続人がいる状況において、日本居住の相続人から①日本の居住年数の検討②信託設定により一定年齢まで財産を引き出せないことによる日本の相続税申告の必要性、申告額の対応相談
- 日本の居住者である被相続人が、保有していたスイス、香港、シンガポール、フィリピン、インドネシアにおける財産などの評価及び申告
- 日本居住者である被相続人から日本及び米国に居住する相続人への相続における相続対策及び相続税申告における財産評価・申告(同様案件複数あり)
- 過去に米国居住していた日本居住者である日本人から米国居住の米国籍の子供ら(母国語は英語のみ)への相続対策
- 台湾在住の被相続人が保有していた台湾不動産及び預貯金などの遺産について、米国及び日本に居住する相続人らへの相続税申告の対応相談
- イタリア人の夫と日本人の妻のご夫婦がイタリアから日本への移住を考え、移住前に築いた財産について、将来の日本の相続税についての課税関係の相談
- 日本で長年事業を行ってきたドイツ人が、このまま相続が発生した場合にドイツ居住のご家族へ課せられる相続税の検討と対応相談
- 一時的に米国人富裕層が日本で居住し、その間に日本人との婚姻を考え、将来の相続について日本の相続税の検討と相談
- 暗号資産により多額の含み益を持つ日本人が将来の海外移住に関して様々な想定における日本の課税関係の質問相談
サービス
相続税の申告はもちろんですが、国際相続の対策も行っております。
財産の場所、相続人の居住地によりますが、現地専門家を交えたチームでファミリーオフィス的なサービスを行っております。
報酬
相続税の申告報酬については、一般的な国内の相続税申告報酬の20~50%増しの金額となることが想定されます。個別事情が強いためヒアリングの上お見積もりさせていただきます。
相続対策の報酬については、家族の状況、財産額、財産内容、情報提供の度合いや資産管理会社や運営されている事業会社の顧問契約のご依頼などにより異なってきます。
個別にお見積もりをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
※下記のような事情により、弊社以外の費用や弊社の追加費用がかかることがあります。
もちろん事前にご相談、お見積もりさせていただきます。
- 資料の言語によっては、別途翻訳会社の翻訳が必要
- 現地専門家などとの直接的な連絡が必要
- 現地専門家に相談、確認が必要
- その他特殊事情