国際相続・一般相続・事業承継Global Inheritance / Inheritance / Succession of business
事業承継・相続は、オーナー企業や資産家にとって最も関心の高いも問題です。
経営や財産の承継は、個人や会社の実情に応じて、会社法や税法を活用して行うことが必要です。時には会社法による種類株を使ったり、経営承継化法による方法を使ったり、税法による相続時精算課税制度を利用したりすることが考えられます。
当社は、贈与税及び相続税の申告、相続の際に発生する遺産分割の問題や、事前のタックス・プランニング、贈与・相続のための株価算定等事業承継・相続に関するさまざまなご要望に対応しております。
例えば、次のような相談に対応しています。
- 遺産相続で親族の同意が得られず、弁護士・税理士も分かれて相続税の申告書も別に申告が行われた。
- 季節より世界中に住居を移転され、海外で亡くなられた非居住者の相続税申告。
- 亡くなられた被相続人が保有する土地や、上場株式が多数あった場合の相続税申告。
- 資産管理会社を設立したいがどうすれば良いか。
- 将来値上り予想される相続財産に対する相続時精算課税制度の採用
- 種類株式に変更したうえで行う株式の贈与
相続税対策
相続対策というと節税のみに考えが偏りがちです。
非常に重要なことではありますが、一番大事なことではありません。
何をどのように後世へ引き継ぎたいのでしょう?
まず現状においてもしものことがあった場合に納税に問題がないのかどうかの確認、その次に誰に何を残したいのか、その事によるその他の相続人の遺留分の侵害はないのかどうか、手当てはできているかどうか、そして最後に節税できることはないかどうかという順序です。
節税のみに固執して進めることで相続発生後に相続人たちが争う相続のいかに多いことでしょう。
SUパートナーズ税理士法人では、現状分析からスタートし、ご本人のご意志に沿いながら、納税、遺留分に注意して相続発生後の紛争の防止に努め、最終的には節税によるご家族の繁栄のお手伝いまでご一緒に検討して参ります。
相続対策の実績
例えば・・・
① 複数の不動産と国内外の金融資産をお持ちの超富裕者について、民事信託の設定を行い認知症のリスクを避け、不動産の有効活用、非営利型一般社団法人の利用などにより数億円の節税も実現しながら国内外にいる相続人に応じた財産の分割をご提案
② 海外金融資産をお持ちの富裕者について、資産管理会社の利用による所得税、相続税の節税を実現可能なスキームの提案
③ 不動産による節税を考えていた富裕者について、子供(前税理士のアドバイスによる相続時精算課税選択者)の保有する不動産管理会社を利用した資産の移転の提案、海外在住の子供には保有しやすい金融資産の承継
事業承継
高齢化は日本の経済基盤である中小企業にも及んでいます。
このままですと2025年には70歳超の中小・零細企業経営者は約250万人となり、うち半分が後継者のめどが立たない経営者となると経済産業省は試算しています。
後継者がいない、後継者がいるがその他の相続人とのこともあり悩んでいる、親族でない後継者へどう引き継ぐかなど悩みは様々です。
また親としては子供は公平であるが、事業承継にあってはその気持ちがマイナスに働きます。支配権を集約することとその他の相続人への配慮など難しい問題があります。
弊社では現在の経営者と後継者様のニーズを把握しながら、ベストなソリューションをご提案してまいります。
① 会社分割により本業と本業以外を切り分けて次の社長へ本業だけを事業継承した事例
② 退職金の支給により株価を引き下げ、そのタイミングで株式を次の社長へ贈与・譲渡することにより事業承継した事例
③ 利益が出る会社を持株化により株価上昇を抑えるスキームを提案し検討された事例
④ 納税猶予を申請し贈与税を猶予しながら次世代へ事業承継した事例
事業承継ADRに参画しています。
弊社では事業承継のトラブルをめぐる解決策とし立ち上げられた『事業承継ADRセンター』に参画しています。非上場株式の相続・同族企業の内紛・事業譲渡・企業買収・会社分割など事業承継に関する紛争を非公開の調停で、弁護士・税理士・公認会計士などの各分野の専門家が実務経験を活かし、解決案を示し和解の仲介をします。
事業承継ADRセンターHP
http://www.kigyosaiken.or.jp/
出版
「中小企業における株式管理の実務」
共著 日本加除出版