一般税務Vol.31 民泊の課税の取扱いは?
民泊の課税の取扱いは?
一般税務Vol.31
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の溝口です。
平成30年6月15日から民泊に関するルールが定められた住宅宿泊事業法(民泊新法)が、スタートしています。
今回は、個人が民泊を行った場合の課税の取り扱いと民泊新法の概要を確認したいと思います。
課税の取扱い
民泊を行った個人の課税は、所得税では原則『雑所得』に該当します。
ただしサラリーマンは、給与所得等以外に、この雑所得を含めた所得金額の年間合計額が20万円以下であれば、
基本的に所得税の確定申告をする必要はありません。
なお住民税の確定申告は必要となります。
民泊新法の概要
日本でも民泊サービスが普及していることを背景に、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日から施行されています。
この法律では住宅宿泊事業を営む者、住宅宿泊管理業を営む者、住宅宿泊仲介業を営む者それぞれに対する制度が創設されました。
(観光庁HP)
住宅宿泊事業ついて
まず住宅宿泊事業とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、
人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。
また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、
随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
住宅宿泊事業を開始するためには、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。
また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。
また住宅宿泊事業者は、適正な遂行のために次の措置等をとる必要があります。
①宿泊者の衛生の確保
②宿泊者の安全の確保
③外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
④宿泊者名簿
⑤周辺地域への悪影響の防止
⑥苦情等への対応
⑦住宅宿泊管理業者への委託
⑧住宅宿泊仲介業者への委託
⑨標識の掲示
⑩都道府県知事への定期報告
終わりに
民泊新法が施行されたことにより、民泊を行うためには届出や必要な措置が定められています。
また条例により住宅宿泊事業の実施の制限が独自に可能となっていますので、届出住宅が所在する自治体での確認も必要となります。
民泊事業をご検討の際は、課税の取扱い・民泊新法の概要もしっかり押さえておきましょう。
参考:民泊制度ポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/