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一般税務Vol.26 カジノと税金

カジノと税金

一般税務Vol.26

 

 

こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の江原です。

 

2018年6月にIR実施法案が衆議院を通過しました。

総合化型リゾート法案ですが、やはりメインは日本にカジノが設置されることだと思います。

もし、カジノで儲けた場合には税金はどうなるの?

 

今週はそんなカジノと税金がテーマのSUレターとなります。

 

どう課税されるの?

一般的には、競馬や競輪などのギャンブルで稼いだ所得は一時所得として計算されます。

その後、給与所得や事業所得など他の所得と合計して、超過累進税率により所得税が課税されることとなります。

カジノで稼いだお金おギャンブルで稼いだお金になりますので、一時所得として計算されることになります。

 

一時所得とは?

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、

労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

 

具体例として、国税庁のHPでは

”懸賞や福引の賞金品(業務上のものを除く)、競馬や競輪の払戻金、

生命保険の一時金(業務上のものを除く)や損害保険の満期返戻金”

などが記載されています。

具体例で、なんとなくどんなものが一時所得として分かるような気がしますね。

 

課税方法は?

一時所得の金額は、

(収入金額 - 収入を得るために支出した金額(*1) - 特別控除額(最高50万円))÷2

で計算されます。

一時所得は臨時的な所得であるため、給与所得や事業所得と合算する時に2分の1にされます。

簡単に言うと、もうけの金額から50万円を引いた後の金額の半分に税金が課税されることになります。

注意点は、収入を得るために支出した金額は当たった競馬や競輪だとレースごとの購入金額に限られることです。

カジノだと、当たったゲームにかけた金額になるようなイメージですね。

 

雑所得となる場合

一般的には一時所得となる競馬の収入も利益の規模、回数や頻度を総合的に考えてみて、

先程の一時所得の定義に当てはまらなければ、雑所得になることとなりました。

 

競馬の場合には年間のほとんどのレースを購入していたり、

収入が100%を超えるように購入していたりするなど、

損失が出ないように利益を発生させていたことが雑所得となった大きな要因のようです。

雑所得となる場合には、一時所得の計算とは違いハズレとなった馬券も経費として認められるため、

収入と紐づかない購入費用も必要経費となりますので税金が大きく減ることになります。

 

 

まとめ

入場の時にマイナンバーかパスポートの本人確認の提示が必要となっています。

週3回、月10回など入場制限が設定されていたり、シンガポールなどの海外制度を参考にされているなど、

誰がいつ入場したのか、どれだけ支払いがあったのか、個人ごとに管理されることになりそうですね。

施設で金額が管理されると国にも分かってしまうので、自身でしっかりとした管理と申告が必要となりそうですね。