一般税務Vol.24 現在のNISAのまとめ
現在のNISAのまとめ
一般税務Vol.24
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の江原です。
話題となっていたNISAですが、最初の非課税期間の5年間が経ちます。
現在はNISAだけでなく、ジュニアNISAやつみてNISAなど派生した制度が出来ています。
使い方や違いなど一度整理してみましょう。
NISAの種類
預けるという従来の考え方から、運用するという価値観を形作るきっかけを目的にして設計されたNISAですが、
現在は3つの種類があります。
1.2014年からスタートした NISA
2.2016年からスタートした ジュニアNISA
3.2018年からスタートした つみたてNISA
NISA
年間120万円(2016年前までは100万円)までの公募株式投資信託や上場株式に投資した際に得られる
配当や分配金、譲渡益がその取得から最長5年間は所得税と住民税(合計20.315%)が課税されない制度です。
売却による利益や配当による利益も非課税になるのが最大のメリットですが、
損失が生じた場合には、他の利益と通算する損益通算や翌期に繰り越す繰越控除が適用出来ません。
非課税期間が終了するときには、
・非課税期間が終了する前に売却する
・翌年の非課税投資枠に移管する
・課税口座に移管する
の3つの方法から選択することとなります。
2014年に購入した株式等について2019年に選択する期間が来ます。
年間の投資額が大きく、投資信託や株など多種多様の商品に投資することが出来ますが、
運用できる期間が5年間と短く商品数が多いのでどの商品に投資するのか選択することが大変です。
ジュニアNISA
日本に居住する未成年者が利用できる投資非課税制度です。
口座の名義は未成年者本人ですが、原則として親が未成年者に変わって管理運用し、
運用資金も親等が拠出するという子どもの進学や就職等の将来に向けた資産運用制度です。
年間80万円までの投資が出来、NISA同様に売却による利益、配当による利益両方が非課税となります。
NISAと違う大きな特徴が、原則として18歳まで引き出すことが出来ないということです。
引出した場合は通常の株式と同様に20.315%の税金が課税されることとなります。
つみたてNISA
年間40万円までの投資信託に投資した際に得られる配当や分配金、
譲渡益がその取得から最長20年間は所得税と住民税(合計20.315%)が課税されない制度です。
NISA同様に投資からの配当金や売却益等も非課税になっていますが、
投資先が投資信託のみとなっており、最長20年間が非課税となっております。
こちらは、NISAとの選択となっております。
少額から投資をすることが出来、運用期間が長いので、じっくりと運用出来ますが、
投資信託など積立商品のみの投資なので大きく利益が出しにくくなっています。
最後に
NISAといっても様々な制限、使い方があります。
もうすぐNISAの最初の非課税期限が到来するので、
一度自分の使い方が現状の制度と合っているのか見直してみるといいかもしれませんね。