その他Vol.21 フリマアプリでの売買、それは申告すべきもの? ~生活用動産の譲渡~
フリマアプリでの売買、それは申告すべきもの?
~生活用動産の譲渡~
その他トピックスVol.21
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の溝口です。
今週は譲渡がテーマのSUレターです。
スマートフォンのアプリケーションを利用したオークション(以下、フリマアプリ)により、
これまでのオークションサイトよりも多くの個人が出品し、お金を得ているようです。
それではこのような個人がフリマアプリで物を売った場合は、申告をすべきでしょうか。
個人が物を売って儲けたとき
個人が物を売って儲けたときには、基本的に国税として「所得税」がかかります。
ただし、日常生活で使用していた家具や什器、衣服や通勤用の自動車などを売った場合は、
基本的に“生活用動産の譲渡”として「所得税」はかかりません。
しかし、日常生活で使用していたとしても、それが貴金属や宝石などであり、かつ、
1個(組)あたりの売値が30万円を超える場合には“譲渡所得”として「所得税」がかかります。
これらについて、 3つのケースを挙げて考えてみましょう。
ケース1:サラリーマンが通勤用バッグとして自ら使用していたブランドバッグを売ったとき
通勤用バッグとして使用していた、とのことですから、基本的には生活用動産の譲渡として、所得税はかかりません。
ただし、そのバッグがブランドバッグで宝飾品として認められるもの、かつ、
売値が30万円を超えたときには、“譲渡所得”として所得税がかかる可能性も考えられます。
なお、たとえこのケースで所得税がかかったとしても、サラリーマンなどの給与所得者の場合には、
給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えない等、
一定の場合には所得税の確定申告をしなくてもよい制度があります。
ケース2:主婦が日常生活で使用していたダイヤモンドの指輪を売ったとき
たとえ自ら使用していたとしても、売った物がダイヤモンドの指輪ですから、
宝 石・貴金属に該当し、かつ、売値が30万円を超えていれば、“譲渡所得”として、所得税がかかります。
この場合の譲渡所得は、総合課税の譲渡所得です。
所得金額は、売値から取得費や譲渡費用を差し引いた上で、最高50 万円まで控除してもらえます。
その上、宝石を所有していた期間が5年を超えていれば、課税対象となるのはその半分です。
ケース3:個人事業主が日常生活で使用していた腕時計を売ったとき
日常生活で使用していた腕時計は、基本的に生活用動産として所得税はかかりません。
ただし、ケース1と同様に、その腕時計が宝飾品として認められる場合で、かつ、
売値が30万円を超えた場合は、“譲渡所得”として 所得税がかかる可能性も考えられます。
この場合、ケース3は個人事業主であるため、ケース1とは違い、確定申告をしなくてもよい制度はありません。
なお、個人事業主が取得価額10万円未満の事業用減価償却資産を売った場合、
所得の種類は譲渡所得ではなく、事業所得又は雑所得となります。
おわりに
インターネットの利用やフリマアプリ等により、個人で物を売ることもだいぶ身近なものになりましたが、
所得税がかかる可能性も考えられますので、申告漏れとならないようご注意ください。