その他Vol.1 不動産を購入したときにかかる税金!~どんな税金が待ち構えている!?~
不動産を購入したときにかかる税金!
その他Vol.1
~どんな税金が待ち構えている!?~
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の新宮です。
やっとの思いでマイホームを手に入れた、会社が大きくなり自社ビルを持つようになった。という嬉しい話しとは裏腹に予期せぬ出費にビックリ!!
さて今週は不動産がテーマのSUレターです。
いざ不動産を購入したときにどのような税金が待ち構えているのでしょうか。
不動産を購入したときには、印紙税、登録免許税、不動産取得税などの税金がかかります。
印紙税とは?
日常なにげなく作成している文書の中に税金が課税されるものがあります。
文書とは、
・不動産を売買する時に作成される売買契約書
・金融機関から借入れをおこすときに作成する金銭消費貸借契約書
などです。
この契約書などに係る税金が印紙税で、作成した文書に収入印紙を貼ることにより納付します。
税額は文書の種類と契約書に記載された金額よって決まります。
・契約書に記載された金額が1万円なら200円、1億円なら6万円など、
契約書に記載された金額に応じて印紙税額が変わるもの
と
・この文書ならいくらというように金額が決まっているもの
があります。
印紙を貼らなかったら?
原則は、本来納付すべき印紙税額とその2倍に相当する額
(合計で本来の印紙税額の3倍)の税金が徴収されます。
なお、納付していなかったことに気付き自主的に納付した場合には、
本来納付すべき印紙税額とその10%に相当する額
(合計で本来の印紙税額の1.1倍)に軽減されます。
契約書のコピーにも印紙税はかかる?
かかりません。
ただし、コピーに両当事者が署名・捺印した場合には印紙を貼らなければなりません。
登録免許税とは?
不動産を取得したときには、その権利関係を明らかにするために、土地、建物の登記を行います。
この登記をするときにかかる税金が登録免許税です。
不動産の購入にかかる登録免許税(原則)
・土地(新築中古問わず)なお、土地にはH29.3.31までの軽減措置があります。
・・・固定資産税評価額×20/1000 → 15/1000 (H25.4.1-H29.3.31まで)に軽減
・建物(新築)・・・登記官が決めた価額(※)×4/1000
・建物(中古)・・・固定資産税評価額×20/1000
※新築建物の場合、なぜ法務局の登記官が決めた価額で計算されるのかといいますと、
新築については固定資産台帳に登録された価格がありません。
そこで法務局が同じ構造の家屋ですでに固定資産台帳に登録された価格のあるものを基に価額を決めることになっているためです。
居住用住宅を取得した場合の軽減税率
居住用住宅は登録免許税が軽減されます(床面積50㎡以上など一定要件あり)。
ただし、土地についての登記には軽減税率はありません。
・建物(新築)・・・4/1000 → 1.5/1000に税率が軽減
・建物(中古)・・・20/1000 → 3/1000に税率が軽減
いつ納めるのか?
登記を法務局に申請する際に、登記申請書に税額相当分の収入印紙を貼り付けて納めます。
つまり、登記の手続上、法務局に対しては、登記が完了する前に登録免許税を納めなくてはいけないのです。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回限り課税される税金です。
以下の基本算式となりますが、期間限定の特例や新築、中古で減額される特例がいくつかあります。
土地・建物の固定資産税評価額(課税標準)×4% = 税額 → 最終的な税額
※1 ※2 ※3
※1 宅地:課税標準を1/2とする特例あり
住宅:一定要件で控除あり(1,200万円をマイナスするなど)
※2 4%から3%に軽減あり
※3 一定の住宅地については減額措置あり
借地権の場合は?
不動産取得税の対象となる土地の取得とは、土地そのものの取得であり、借地権や地上権のような権利の設定や取得は含まれておりません。
この場合、家屋についてのみ対象となります。
納税方法は?
取得後6か月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」にて納付します。
不動産の購入に税金は付き物ではありますが、
特例などをうまく使って損をしないようにしたいものですね。
なお、建物の購入には消費税が上乗せさることもお忘れなく!