その他Vol.2 スイッチOTC薬控除はじまります~1万2千円からの医療費控除~
スイッチOTC薬控除はじまります
その他Vol.2
~1万2千円からの医療費控除~
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の木下です。
厚生労働省から2015年度の概算医療費が公表されましたが、
なんと41.5兆円(一人当たり32.7万円)と13年連続で増加しているようです。
今後も医療費が膨らんでいくようで、将来の医療費の負担が心配です。
今週はそんな医療費に係る所得税の医療費控除がテーマのSUレターです。
平成29年度から始まるスイッチOTC薬控除について、ご存じでしょうか?
年間医療費が10万円未満の方でも、医療費控除を受けられるかもしれません。
そもそも医療費控除って?
医療費控除は医療費の領収書を確定申告の際に提出することによって、
税金を安くすることができる制度です。
ただし、年間医療費が10万円を超える必要があり、
10万円を超える部分しか医療費控除が使えません。
市販薬や治療費の領収書を集めてみたが、10万円を超えずに無駄な労力となってしまった方も多いのではないでしょうか?
新設された医療費控除の特例
そういった事情もあってか、平成28年度税制改正でスイッチOTC薬控除という
医療費控除の特例ができました。
このスイッチOTC薬控除は、健康診断などを受ける人の特定の市販薬(スイッチOTC薬)の年間購入価額が1万2千円を超える場合に、その超える金額が医療費控除の対象となる制度です。
従来の医療費控除に比べ、
【健康診断などを受ける】
や
【特定のスイッチOTC薬の購入費のみが対象】
と要件がありますが、年間10万円超必要だったのが、
年間1万2千円からになりましたので、従来よりも大変お手軽に医療費控除を受けることができるのです。
特定のスイッチOTC薬とは
では、控除の対象となる特定のスイッチOTC薬とは何なのでしょうか?
スイッチOTC薬とは、元々医療用であったものが、薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できるようになった市販薬のことです。
このうち、厚生労働省が指定したスイッチOTC薬が控除の対象となり、
・鎮痛剤の「ロキソニンS」
・花粉症の「アレグラFX」
・風邪薬の「パブロンエース錠」
などなど、薬局で購入されている方も多いのではないでしょうか?
(対象となる市販薬は、厚生労働省のHPで確認することができます。)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000134361.pdf/a>
対象商品には共通識別マークを任意表示する予定ですので、市販薬を選ぶ際には、
控除対象となる薬かどうか確認するのも良いかもしれません。
健康増進や疾病予防の取組みが必要
控除を受けるためには、
・特定健康診断(メタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断、
・健康診査
・がん検診
のいずれかを受ける必要があります。
減税される金額は?
次に減税される金額について見ていきましょう。
例えば、対象となる市販薬の年間購入費用が6万円の場合です。
1万2千円を超える4万8千円が医療費控除額となります。
そのため、所得税の税率が20%とすると、
9,400円(4万8千円×20%)が減税となります。
住民税についても医療費控除がありますので、住民税の税率が10%ですと、
4,800円(4万8千円×10%)が減税となります。
ただし、年間購入費用の上限は10万円となりますのでご注意ください。
また、スイッチOTC薬控除を受けると、従来の医療費控除を受けることができませんので、確定申告の際には、どちらかを選択することになります。
確定申告に必要な書類
確定申告の際には、
・健康診断などを受けたことを証明する書類
・市販薬の領収書
が必要となります。
これまで、医療費が10万円を超えなかった方についても控除を受けられる可能性がありますので、市販薬を購入された際には、レシートを保管してみてはいかがでしょうか?