国際税務Vol.13 外国との取引は要注意! ~源泉される側からする側へ~
外国との取引は要注意!
~源泉される側からする側へ~
国際税務Vol.13
こんにちは。
寒暖差の激しい昨今体調管理が難しいですね。
インターネット環境のおかげで気軽に海外の情報が手に入り、
仕事、プライベートともに海外の企業や個人と接点を持つ機会も増えてきました。
しかしながら税務上はいろいろ国内とは異なる取り決めがあり注意が必要です。
どんな時に気をつけたらいいのでしょうか?
さて今週は外国(会社、人)との取引がテーマのSUレターです。
源泉所得税に要注意
外国の会社や外国に居住する個人と取引をする場合、
日本の会社や日本在住の個人と取引を行う時よりもより注意深くなる必要があります。
税務においては、源泉所得税が大きな注意点の一つとなります。
源泉所得税とはそもそも税金の取りもれを防ぎたいとの趣旨からあるものなので、
取りもれのリスクの極めて高い外国会社、個人には独特の規定が設けられています。
例えば外国親会社への支払利息
例えば外国の親会社から貸付金を受けそれに対する利息を支払う場合、
無意識に利息全額を送金してしまうとアウトです。
送金の際源泉徴収をし、税引後の金額を送金しなければなりません。
ただし、租税条約の規定により源泉徴収が免除されたり、
減額されたりする場合もあるため、
相手国との租税条約を確認して事前に手配することが重要となってきます。
外国人オーナーへの賃料支払
外国人がオーナーの不動産の賃料を支払う際も同様に源泉徴収が必要となります。
外国に住んでいるから日本の税金は無関係・・・とはならないので厳しいですね。
個人でも要注意
このような外国との取引に注意をするべきなのは会社だけかと思いきや、
個人の場合も源泉しなければならないことがあるので要注意です。
サラリーマンの場合、自分の給与から源泉はされても、
自分が源泉することなんてまず考えませんよね・・・
でも、不動産投資をしようと思い立ち、外国人が所有する不動産を購入する場合、
たとえ買主が個人であっても源泉徴収をしなければなりません。
対価から10.21%を差し引き、その分を対価の支払をした日の
翌月10日までに税務署へ納付する義務があります。
ただし、その購入が自らの居住用のための場合、
または不動産の購入価格が1億円以下であった場合は源泉徴収は不要となります。
購入代金を分割で支払った場合でも、
対価自体が1億円を超える場合はその都度源泉徴収が必要となります。
これを知らずに全額送金してしまうと、
あとで税務署から指摘を受けた場合買主がかなりの税額を払わなければならなくなり、
また後から外国人にその分を請求して払ってもらうことが難しくなることも
想定されますので、くれぐれも注意が必要となります。
次回、不動産売買があった場合についてより詳しく、
事例を交えてご紹介したいと思います。