相続・事業承継Vol.39 新事業承継税制-計画書の提出は令和5年3月31日までに!
新事業承継税制
-計画書の提出は令和5年3月31日までに!-
相続・事業承継Vol.39
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の溝口です。
法人版事業承継税制の特例措置の適用期限は「令和9年12月31日まで」ですが、特例承継計画の提出は「令和5年3月31日まで」となっています。適用期限はまだ先となりますが、計画書の提出期限が近付いております。計画書については実行できなくても罰則などはありません。変更も可能です。
制度の活用について迷っている経営者の方も、まずは特例承継計画の提出をご検討してみてはいかがでしょうか。今回は法人版事業承継税制の特例措置、特に「特例承継計画の提出」について確認します。
(法人版事業承継税制とは)
法人版事業承継税制は、後継者が先代経営者等から会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、一定の要件のもとでその納税が猶予され、後継者の死亡等により納付が免除される制度です。
(特例措置とは)
これまでの措置(いわゆる「一般措置」)に加え、10年間の措置(令和9年12月31日まで)として、納税猶予の対象となる制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされました。
(特例承継計画の申請期間)
特例承継計画の申請期間は、令和5年3月31日までとなります。
(特例承継計画の作成)
認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の指導・助言を受けて、特例承継計画を作成します。
*主な記載項目
・後継者
・承継するまでの経営計画(時期、課題、課題への対応など)
・承継後5年間の経営計画
*様式はこちら
(特例承継計画の提出・確認)
令和5年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出し、その確認を受けます。
(特例承継計画の変更)
特例承継計画の確認を受けた後に、計画の内容に変更などがある場合には、変更申請書を都道府県に提出し、再度確認を受けることができます。
(特例承継計画の認定申請)
*贈与の場合
贈与を受けた年の翌年1月15日までに都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けるための申請を行います。
*相続の場合
相続開始後8か月以内に都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けるための申請を行います。
(適用対象となる贈与・相続等)
贈与・相続等が、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の贈与・相続等であることが要件となります
法人版事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、令和5年3月31日までに特例承継計画の申請することが必要です。
贈与・相続前であれば、計画を変更することも可能ですし、実行できなくても罰則はありません。
制度の活用について迷っている経営者の方も、まずは特例承継計画の提出だけでも進めておきましょう。
(ご参考)
法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類