一般税務Vol.30 償却資産に係る固定資産税が最大で3年間ゼロに?
償却資産に係る固定資産税が最大で3年間ゼロに?
一般税務Vol.30
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の溝口です。
一定の要件を満たす中小企業者の設備投資に対しての臨時措置として、
地方税法において償却資産に係る固定資産税が最大で3年間ゼロとなる制度があります。
今回は制度の概要をご紹介します。
中小企業者の固定資産税の減免とは
生産性向上特別措置法に基づき、
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者の設備投資に対する地方税法の特例措置が講じられました。
具体的には、
・「導入促進基本計画」の策定及び国からの同意を受けた市区町村に所在する中小企業者が、
・当該市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した、一定の設備に係る固定資産税の課税標準について、
一定の減免を受けられるものです。
この場合の“一定の減免”とは、
当該市区町村が条例で定めた割合(ゼロ~1/2)を課税標準に乗じた額をもとに税額を算出することをいい、
最大で3年間の固定資産税がゼロとなります。
減免の要件
要件の詳細は次の表1の通りです。
ポイントを簡単にまとめると、中小企業者で「先端設備等導入計画」の認定を受け、計画に基づいて設備投資(新品)を行うことです。
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的とした計画書になります。
これは生産性向上特別措置法に基づく措置で、この「先端設備等導入計画」の認定を受けると、税制面や金融面での支援を受けることができます。
なお、支援措置には、先述の固定資産税の減免のほかにもあり、認定を受けた事業者については、
一部の補助金の優先採択(ものづくり補助金・サポイン・持続化補助金・IT導入補助金)を受けることもできます。
「先端設備等導入計画」の主な要件や、認定の流れは、次のパンフレットをご確認ください。
終わりに
この制度は市区町村ごとに減免額が異なりますので、まずは所在する市区町村の制度の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
参考:中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html