その他Vol.19 従業員に対する交際費? ~従業員も交際費の相手に含まれます~
従業員に対する交際費?
~従業員も交際費の相手に含まれます~
その他トピックスVol.18
こんにちは、SUパートナーズ税理士法人の溝口です。
今週も交際費がテーマのSUレターです。(前回はコチラ)
交際費といえば、
得意先等に対する接待飲食費などをイメージすると思いますが、
従業員に対する飲食費でも交際費に含まれるものがあるのはご存知でしょうか。
交際費等の相手方は、得意先や仕入先だけでなく、役員や従業員などの社内の者も含まれています。
では、役員や従業員などに対する支払いで交際費に含まれるものにはどのようなものがあるでしょうか。
交際費等とは、
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、
贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)
のために支出するものをいいます。
ここでその他事業に関係のある者とありますが、
株主や取引のない同業者などの社外の者だけでなく、
役員や従業員などの社内の者も交際費の支出の相手方に含まれることになります。
従業員等を接待する費用
従業員のすべてを対象として行われる慰労会等の費用で通常要すると認められる金額は交際費に含まれず、福利厚生費に該当します。
ただし、例えば退職防止などを理由として特定の従業員を会社が接待したとすれば慰労会の範囲を超えていると考えられますので、交際費に含まれます。
また本来自分で負担すべき飲食費を会社につけ回したとすれば、給与等に該当します。
交際費における接待飲食費の5,000円基準との関係
交際費等の範囲から一定の要件の下で「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費は除きます)」は除外されています(以下、「5,000円基準」といいます。)が、
この制度は得意先等との飲食に限定されており、役員または従業員に対するいわゆる「社内飲食費」は除かれています。
*5,000円基準についてはSUレターVol18にて触れておりますので、ご興味ありましたらあわせてお読みください。
慰安のための旅行費用
おおむね従業員のすべてを対象とする社内行事に対するもので、
一般的に行われている旅行と認められるものであれば交際費に含まれず、
福利厚生費に該当します。
ただし役員等だけで行う旅行や実質的に私的旅行と認められる場合など、
特定の者のみが対象となっている場合などは、
基本的にはその者の給与と考えられます。
なお会社の業務遂行上、得意先等に同伴して旅行するような場合であれば、
交際費に該当します。
会議費と交際費
会議に関連して、茶菓子、弁当などの飲食物を提供するために通常要する費用は、会議費となり交際費には含まれません。
この通常要する費用
とは、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用とされています。
例えば社内会議の終了後に会議参加者で夕食を兼ねた宴会を行った場合はどうでしょか。
夕食を兼ねているとはいえ昼食程度を超えるものであれば、社内飲食費として交際費に含まれます。
おわりに
交際費等の相手が誰であるかと考えた場合、
得意先や仕入先を真っ先に思い浮かべますが、役員や従業員も含まれています。
役員や従業員が対象であっても、その支払いが福利厚生費なのか、
それとも交際費や給与には該当しないかなど、
判断に誤りがないよう取扱いには注意しましょう。